遺産・相続問題
このようなお悩みはありませんか?
- 相続人が多く、遺産分割の話し合いがまとまらない。
- 相続人による遺産の使い込みが発覚した。
- 終活の延長で、遺言書を残しておきたい。
- 遺留分を侵害された遺言書が見つかった。どうすればよいか。
- 生前に親が勝手に結んでいた養子縁組を無効にしたい。
- 面識がほとんどない親族が亡くなり、相続人であるとの連絡が来て困っている。
遺産分割
「遺産分割」は、相続人で遺産(相続財産)を分けることです。遺言書がある場合や相続人が一人の場合は遺産分割をしなくてよいこともありますが、それ以外の場合では遺産分割の手続きが必要です。まずは相続すべき人を調べる相続人調査と、相続すべき財産を調べる相続財産調査を行います。一般的には民法で定められた法定相続分を参考に分けることになるでしょう。
相続人同士で話し合いができる状況であれば、話し合いによる「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議は、最終的に相続人全員の合意を必要とするため注意が必要です。遺産分割協議で解決できない場合は、裁判所を介した手続きである遺産分割調停や遺産分割訴訟に進みます。
遺言書
遺言書の作成
終活の延長で、家族のために遺言書を残したいと思ったら弁護士にご相談ください。遺言書の形式や内容に不備があると、せっかく書いた遺言の内容が無効となる可能性があるため注意が必要です。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の主に2種類があります。手書きできる自筆証書遺言は気軽に作れるというメリットがありますが、第三者の立ち合いのもと公証役場で作成する公正証書遺言の方が確実性は高いです。形式や内容について不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。
遺言の執行
遺言の執行とは、遺言者の死後、遺言書の内容を実現するために活動することです。遺言の執行をする人のことを「遺言執行者」と言い、遺言執行者の指定は遺言書で行えます。遺言執行者がいなくとも、遺言者の死後に様々な相続手続きをすることが可能ですが、相続人排除・取消し、子どもの認知は遺言執行者にしかできないため注意が必要です。
遺言執行者を弁護士に指定することで、滞りなく相続手続きを進められることはもちろん、トラブル発生後の対応も可能です。調停や訴訟に発展する可能性も見据えておまかせいただけます。
遺言書の無効
遺言書は作成後に有効性が争われる可能性があります。自筆証書遺言であれば、自筆されていなかったり、署名や押印がなかったりする場合は無効です。無効とされる可能性が比較的低いとされる公正証書遺言でも、注意が必要です。認知症などで遺言能力がない状態で遺言書が作成されたと考えられる場合は、遺言書の有効・無効が争われることがあります。
遺言書の無効を争う場合は、遺産分割協議のなかで話し合うこともできますが、難しい場合は遺言無効確認訴訟に発展する場合もあるでしょう。
遺留分侵害額請求
兄弟姉妹以外の法定相続人は、「遺留分」という最低限受け取れる遺産の割合が決まっています。遺留分は有効な遺言書でも侵害できない権利です。そのため、たとえ「全ての財産を特定の子どもに譲る」という内容の遺言書が見つかっても、他に子どもがいれば遺留分侵害額請求によって遺留分の財産を受け取れます。
遺留分侵害額請求は、相続人同士の話し合いができる場合は口頭でも問題ありませんが、証拠として残しておくために文書での請求が一般的です。話し合いでの解決が難しい場合は、裁判所を介した手続きである調停や訴訟に移行します。
養子縁組無効
養子縁組が成立すると、相続人にとっては自分の相続する分が減ってしまうことになります。そのため成立後の養子縁組について、被相続人の死後に有効性が争われることがあるのです。
養子縁組が無効になる場合は、「実際に養子縁組の届出をしていない場合」と「当事者間に養子縁組をする意思が無い場合」の2パターンが考えられます。前者は当然のことながら、後者は親側が勝手に手続きをしていた場合など、親と養子のどちらかが知らない間に手続きをされていることで起こり得ます。
養子縁組無効を争う場合は、家庭裁判所に対して調停や訴訟を提起する必要があります。
当事務所の特徴
遺産分割、遺言書の作成、遺言の執行、遺言書の無効、遺留分侵害額請求、養子縁組無効などのご相談を承ります。依頼者様のご希望を実現できるよう尽力いたしますので、おまかせください。ご家族それぞれの思いにも寄り添いながら交渉を行いますので、穏便かつスムーズな解決が可能です。
当事務所にはキッズスペースがございますので、お子様と一緒のご相談でも安心してご来所いただけます。ご相談可能時間も長めに確保しておりますので、気兼ねなくご相談ください。また事前にご相談いただければ、土日や夜間でもご相談をお受けできる場合があります。お気軽にお問い合わせください。