債権回収

このようなお悩みはありませんか

  • お金を貸した友人と連絡がつかなくなってしまった。
  • 何度催促しても、友人が貸したお金を返してくれない。
  • 賃借人が何ヶ月も家賃を滞納している。回収してほしい。
  • 取引先が売掛金を踏み倒している。
  • 取引先が倒産するという噂を聞いた。今のうちに回収できないか。

個人の債権回収

債務者と連絡がつく場合の対応

個人同士のお金の貸し借りで、返してもらえない場合の対応ほど難しいものもありません。友人関係に直結する問題ですから、泣く泣く縁を切るとしても、その前にお金を返してもらいたいですよね。連絡がつく場合は、LINEやメール、電話などを利用して返済を催促しましょう。自宅を訪問することも方法の一つではありますが、常識的な時間や頻度でおさめなければ、逆に訴えられる可能性もあるため注意が必要です。

なお、債権の種類によって請求できるタイムリミットは異なります。最短で時効が1年の場合もありますので、この点にも注意しなければなりません。

債務者と連絡がつかない場合の対応

まずは内容証明郵便で催告状・請求書を送り、請求の意思を公的に明らかにします。内容証明郵便であれば相手へ確実に届けることができ、また相手が受取りを拒否した場合もそこに住んでいるという事実が明らかになるでしょう。

それでも連絡がとれない場合は、裁判所に調停や訴訟を提起するしかありません。金額が60万円以下の場合は少額訴訟という簡易的な方法も検討できますが、金額が大きい場合は利用できません。訴訟となれば、少なくとも半年以上の時間がかかるため、長期戦を覚悟しなければならないでしょう。その間に仮差押え・仮処分などの手続きを利用して、一時的な対応を行うことも方法の一つです。

企業の回収も可能

より迅速に対応

未払い家賃や、業種を問わず取引先の売掛金など、企業における債権回収も承ります。個人の債権回収よりも企業の債権回収の方が、より回収したい金額が大きく、また切迫した状況の可能性が高いです。企業の債権回収については、対応を一つ間違うと企業倒産につながってしまう可能性があります。回収したい企業だけではなく、その他取引先への支払いに影響することも容易に想像がつくでしょう。より迅速な対応が必要です。

当事務所は豊富な経験を活かしてスムーズに対処いたします。強制執行・競売についても合わせてご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

時間がない場合の対応

訴訟で争うことになる期間は長いです。そのため、その間に相手が財産を勝手に処分してしまうことが考えられます。そのような事態を防ぐために、仮差押えの手続きが有効です。相手の資産状況を把握していて、差し押さえられる資産があるとわかっている場合は、裁判所に仮差押えを申し立てます。金銭債権以外の不動産などの債権については、仮処分を申し立てます。

仮差押えや仮処分のメリットは、決定までの速さです。早ければ1週間程度で裁判所から命令が出され、資産を差し押さえることができます。インパクトのある手続きのため、この時点で交渉を開始できる可能性があるでしょう。

当事務所の特徴

個人の債権回収と企業の債権回収、どちらの対応も承ります。交渉をスムーズに進めて確実な回収を目指すことはもちろん、交渉のテーブルについてもらえない場合の対応もおまかせください。弁護士の署名入りの内容証明郵便や、調停、訴訟、仮差押え、仮処分、強制執行、競売などの各種制度を活用しながら、回収を目指してまいります。

当事務所にはキッズスペースがございますので、お子様と一緒のご相談でも安心してご来所いただけます。ご相談可能時間も長めに確保しておりますので、気兼ねなくご相談ください。また事前にご相談いただければ、土日や夜間でもご相談をお受けできる場合があります。お気軽にお問い合わせください。

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