離婚・男女問題
このようなお悩みはありませんか?
- 不倫相手に慰謝料を請求したい。
- 親権をとりたい。
- 子どもと面会させてもらえない。
- 財産分与の対象となる財産が想定よりも少ない。
- 生活費が不安で離婚に踏み出せない。
- 調停に自分だけで対応できるか不安がある。
- 調停を行っているが、調停委員が相手方の肩を持っているように思える。
- 離婚条件の合意はできているが、書面に残したい。
離婚
9割以上の夫婦が離婚協議(話し合い)で離婚をしています。一方で話し合いが難しい場合や、相手と連絡が取れなくなっているような場合については、裁判所を介した手続きの検討が必要でしょう。具体的には、離婚調停や離婚訴訟に進みます。訴訟の場合、離婚の理由が民法に定められた「離婚事由」に当てはまる必要があるので注意が必要です。
慰謝料請求
不貞慰謝料
不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。不倫相手には不貞慰謝料を請求できます。ただし不倫相手が、相手を既婚者だと知らなかった場合や、すでに夫婦関係が破たんしていた場合は請求できない可能性があります。請求時効(不貞行為を知った時から3年)にも注意が必要です。
離婚に伴う慰謝料請求
不貞慰謝料は配偶者にも請求できます。離婚したくない場合は、配偶者から慰謝料の支払いを受けて解決するケースもあるでしょう。一方で離婚する場合に、離婚原因を作った側が支払うお金としての慰謝料もあります。こちらも請求時効(離婚してから3年)に注意が必要です。
離婚とお子さまの問題
親権・監護権
離婚時に未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めなければ離婚ができません。親権は、子どもを実際に育てる「身上監護権」と、財産管理をする「財産管理権」に分かれます。財産管理権のことを親権、身上監護権のことを監護権と表記する場合が多いです。一般的にはどちらも同じ親が持ちますが、分けて指定することも可能です。例えば、親権を持つはずだった親が急に単身赴任となり、養育をするのが難しい場合などが挙げられます。
面会交流
子どもと離れて暮らす親と子どもが交流することです。面会交流が実現すれば離れて暮らす親も子どもの成長を実感しやすいため、継続的な養育費の支払いにつながると考えられます。具体的には、頻度、会う場所、連絡を取る方法、宿泊の可否、プレゼントの可否、などの約束事を事前に決めておくことになるでしょう。
子の引き渡し
親権者を決める時は、子どもとどのくらいの時間を一緒に過ごしてきたか、面倒をみてきたかという監護実績が考慮されます。自分が不利だと考え、大変残念なことですが、時には違法な方法で子どもを連れ去ってしまう親御さんもいます。お子さんをより監護をするに相応しい親の側に取り戻す手続きは、スピード感が重要です。監護実績が新たにできてしまうと、立場が逆転してしまう可能性もあります。当事務所では、子の監護者指定、子の引き渡し、それぞれの保全処分、これらに続く強制執行を迅速に行うことができます。また、あまり弁護士が経験しない、人身保護請求手続きの経験もありますので、安心してお任せください。
離婚とお金の問題
財産分与
離婚後の新たな生活のためにも、適切な額の財産分与を獲得する必要があります。夫婦で築いた財産を「共有財産」といいますが、法的に認められた権利ですので、遠慮などせずきちんと請求しましょう。財産分与の対象は「共有財産」で、結婚前から持っていた財産や、結婚後も相続した財産などの「特有財産」は含まれません。基本的には共有財産を2分の1で分けることになるため、全財産のチェックが重要です。
財産分与を適切に請求したい、事情によっては多めに請求したい、財産分与の請求を過剰に受けているように思われる、どのようなご相談でも、対応可能です。
婚姻費用
法律上の婚姻関係が続いている間は、別居中でも夫婦は支え合う義務があります。そのため収入が多い方は、収入が少ない方に対して、別居後から離婚または別居解消まで「婚姻費用」として生活費を支払わなければなりません。婚姻費用を利用すれば、当面の生活費の不安は解消されるでしょう。金額は算定表を参考にして決められるのが一般的です。
婚姻費用を請求したい、過剰な婚姻費用の請求を受けている、いずれも対応可能です。
養育費
養育費は、子どもと離れて暮らす親が、子どもが大人になるまで毎月支払うお金です。基本的には20歳または大学を卒業する22歳まで支払います。金額は算定表を参考にして決めますが、決定後も親や経済状況や子の状況の変化によって、金額の増減はあり得るでしょう。養育費は未払いになるケースが多いので、公正証書を作るなどして対策が必要です。
養育費の協議、公正証書作成、養育費調停・審判、増減額の請求など、いずれも対応可能です。
年金分割
厚生年金への加入期間がある場合に限り、結婚生活を続けていればもらえたはずの「年金」も財産分与の対象です。年金の分割方法は、婚姻期間に納めた厚生年金保険料の分割の割合(按分割合)を話し合いで決める「合意分割」と、配偶者の厚生年金記録を2分の1で分割する「3号分割」があります。後者は主に専業主婦(夫)が対象です。請求期限は離婚成立の翌日から2年間です。
当事務所の特徴
10年以上の弁護士経験での離婚事件の取り扱い割合は比較的多く、豊富な実績がございます。離婚全般はもちろん、親権、面会交流、子の引き渡しへの対応も可能です。裁判経験も豊富ですので、安心しておまかせください。法テラスの利用も可能です。
当事務所にはキッズスペースがございますので、お子様と一緒のご相談でも安心してご来所いただけます。ご相談可能時間も長めに確保しておりますので、気兼ねなくご相談ください。また事前にご相談いただければ、土日や夜間でもご相談をお受けできる場合があります。お気軽にお問い合わせください。