刑事事件
このようなお悩みはありませんか?
- 家族が逮捕されてしまった。どうすればよいか。
- 警察から任意聴取を受けているが、こちらの話は聞き入れられない。
- 被害者と示談交渉をしてほしい。
- 弁護士を就ければ被害者と示談交渉ができると言われている。
- 釈放してほしい。
- 不起訴にしてほしい。
私選弁護人のメリット
刑事事件の被疑者・被告人は、私選弁護人と国選弁護人(要件あり)のどちらかの弁護士に依頼できます。早期釈放を求める場合は、私選弁護人の方がおすすめです。私選弁護人のメリットはいくつもありますが、逮捕後すぐ、または逮捕前からでも弁護活動を行えるのは私選弁護人だけです。迅速な対応が求められる刑事事件において、逮捕後すぐに接見(面会)して今後の対策を立てられることは大きなメリットと言えます。
また国選弁護人は裁判所(国)が選任するため、刑事事件の対応に熟知した弁護士が担当するとは限りません。一方の私選弁護人は、刑事事件の対応経験が豊富な弁護士を選んで選任できます。また私選弁護人であれば、会社への連絡や家族とのこまめな情報共有など、直接弁護に関係がないことでも依頼できるというメリットもあります。先の見えない状況で、不安を解消しつつ迅速に対応を進められるのは私選弁護人と言えるでしょう。
示談交渉
早期に社会生活に復帰するためには、釈放によって身柄の拘束を解いてもらうことが先決です。釈放を求めるにあたって、被害者との示談交渉がまとまっていることは大きなポイントとなります。弁護士にご依頼いただければ、釈放を求める弁護活動を行いつつ、被害者との示談交渉を進められます。
そもそも加害者本人やその家族が直接的に被害者と接触することは、まず難しいと言ってよいでしょう。一方で第三者の弁護士であれば、被害者の許可を得て連絡先を教えてもらったうえで、示談交渉を始められる可能性が高いです。当事務所は示談交渉について豊富な経験がありますので、安心しておまかせいただけます。
示談交渉がまとまったら、示談書を作成して示談金を支払います。作成した示談書の写しは、送致前は警察に、起訴前であれば検察に、起訴後であれば裁判所に提出します。合わせて被害届や告訴状の取下げが叶う場合は、さらに釈放される可能性が高まるでしょう。
不起訴
日本の刑事裁判では、起訴されるとほとんどの場合有罪となります。有罪になると前科がついてしまい、今後の社会生活に大きな影響を及ぼすことは避けられません。そのため、起訴されないための弁護活動が重要です。逮捕直後から迅速な対応が求められます。まずは逮捕後勾留前までの釈放を目指し、示談交渉などを進めます。勾留されてしまったら最大で20日間拘束されることになりますが、その間も示談交渉などを進めつつ釈放を求めます。勾留されてしまったとしても、不起訴を獲得するために尽力します。
当事務所では逮捕後・勾留後・起訴後のそれぞれの段階で、適切にサポートいたします。逮捕される前、起訴される前の段階でもアドバイスできることはありますので、どのような状況でもまずはご相談ください。弁護士には守秘義務がありますので、秘密は守ります。
当事務所の特徴
刑事事件は、国選・私選共に10年以上の取り扱い経験がございます。常に相談・受任している状況が続いており、特に示談交渉については豊富な経験がございます。窃盗、性犯罪、暴行傷害、薬物事犯、少年犯罪、裁判員裁判の対象事件など、どのような事件でも安心しておまかせください。被害者側の心情にも適切に配慮しながら示談交渉を行いますので、穏便かつスムーズな解決が可能です。
当事務所にはキッズスペースがございますので、どうしても小さなお子様と一緒に御来所いただく場合でも、安心してご来所いただけます。ご相談可能時間も長めに確保しておりますので、気兼ねなくご相談ください。また場合によっては土日や夜間でもご相談をお受けしています。お気軽にお問い合わせください。