交通事故

このようなお悩みはありませんか?

  • 示談金の相場がわからない。
  • 相手方が加入している保険会社の対応に納得がいかない。
  • 治療の打ち切りを迫られているが、まだ治療を続けたい。
  • 後遺障害が残ってしまったらどうすればよいか。
  • 過失割合について争いがある。

損害賠償請求

慰謝料請求

交通事故の被害者が損害賠償請求できるものの一つが「慰謝料」です。慰謝料には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級の等級が上がれば上がるほど金額が高くなるでしょう。

注意したいのが、これらの慰謝料の金額を決める基準が三つあることです。具体的には自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準(弁護士基準)の三つで、このうち裁判基準で決定される金額が基本的には最も高くなります。そのため被害者側としては裁判基準で請求したいものですが、相手方から提示される示談金額は低い方の基準が使われる可能性が高いです。適切な補償金額を獲得するためにも、弁護士にご相談ください。

休業損害

事故がなければ働いて得られたはずの収入については、「休業損害」として請求が可能です。雇用形態は問われないため、正社員はもちろんアルバイト・パートや、自営業、専業主婦(夫)、いずれの立場でも請求できます。仕事を休んだり、時短勤務を強いられたりして減ってしまった収入分の補償を請求しましょう。

休業損害についても、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準(弁護士基準)の三つの基準のどれを採用するかによって金額が変わる場合があります。基本的には裁判基準での計算が最も被害者にとって有利となるため、裁判基準で補償金額を獲得できるように交渉する必要があります。

物損請求

死傷者のいない事故は「物損事故」となり、「人身事故」とは区別されます。物損請求できるものは、車の修理費または買い替え費用、代車料、休車損害、レッカー代などです。修理できる見込みがある場合は修理費、全損などで走行不可の場合は買い替え費用を請求できます。ただし修理費は壊れた部分を直すために必要な費用のみを指し、買い替え費用も時価となるため、想定よりも回収金額が低くなる可能性があるので注意が必要です。

休車損害については、業務に使用するタクシーやトラックが被害を受けた場合に、休業せざるを得ない日数の補償を得られます。

後遺障害等級認定

治療を続けていても治る見込みがない状態のことを「症状固定」と言います。症状固定となり後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受けます。1〜14級までの後遺障害等級認定の等級によって損害賠償金額が変わるため、適切な等級認定を受けることが重要です。

注意したいのは、認定の判断をするのが医師ではなく外部の機関(損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所)であることです。外部の機関は書類だけを見て等級を判断するため、書類上で症状を正確に伝える必要があります。しかしながら医師は書類を作るプロではありません。そこに弁護士のアドバイスが入ることで、より的確に症状を書類上で表現できるのです。

そもそも医師に対してご自身の症状を正確に伝えること自体、難しいものです。適切な治療を受け、適切な判断を受けるためには、治療時の話し方についても弁護士のアドバイスを受けることが有効と言えます。

過失割合

「過失割合」とは、発生した交通事故における加害者と被害者の責任の割合です。事故の状況別にパターンが決められており、1:9や2:8などと表現されます。事故の状況によっては、被害者にも過失割合が認められる可能性があるので注意が必要です。被害者が立ち止まっている状態ではなく、自転車に乗っていて動いていた場合などは、過失割合が認められることがあります。

過失割合の数字が変わることで影響を受けるのは、損害賠償額です。例えば過失割合が0:10で200万円受け取れたはずの補償は、2:8に変わることで160万円となり、40万円減額されてしまいます。適切な補償を獲得するためには、納得のいく過失割合で合意する必要があるでしょう。

当事務所の特徴

10年以上の弁護士経験のうち、交通事故事件は常に相談・受任しております。LAC(ラック)に登録している弁護士であり、弁護士特約もご利用いただけますのでご活用ください。加害者側(主に保険会社側)と被害者側、どちらのご相談もお受けしてまいりましたので、相手方の保険会社がどのような対応をしてくるか、今後の見通しをわかりやすくお伝えできます。

当事務所にはキッズスペースがございますので、お子様と一緒のご相談でも安心してご来所いただけます。ご相談可能時間も長めに確保しておりますので、気兼ねなくご相談ください。また事前にご相談いただければ、土日や夜間でもご相談をお受けしています。お気軽にお問い合わせください。

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